内部統制

内部統制システム構築の基本方針

1. 経営理念

「情報技術で人と社会にやさしい未来を創造します」という経営理念のもと、多様化・高度化する顧客の情報化ニーズに応えられるよう事業の発展に努めております。具体的には、次のような目標の実現に邁進する所存です。

(1) 情報技術で、お客様の発展に貢献します。

(2) 世界に認められる技術や魅力ある製品の開発を目指します。

(3) 環境の変化を先取りし、進化し成長します。

(4) 社員の能力発現や自己実現への挑戦を支援します。

(5) 効率的で透明性の高い経営に努めます。

2. 業務の適正を確保するために必要な体制の整備

当社は、会社法が定める「業務の適正を確保するために必要な体制」を次の通り整備しております。

(1) 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理体制を次のように構築する。

① 当社は、法令遵守及び倫理維持(「コンプライアンス」)を業務遂行上の重要課題のひとつとして位置づけ、その達成を目的として「役員行動規範」「従業員行動規範」を制定し、役員、出向社員、派遣社員、臨時雇用社員、嘱託社員を含む全従業者を適用対象者とし遵守を求める。

② 取締役及び社員が、法令に違反する行為を発見し、またはそのおそれがあることに気づいたときには社内通報するものとし、また、その通報者に対し不利益な取り扱いは行わないこととする。詳細については「公益通報者保護規程」に定める。

③ 「経理規程」「原価計算規程」等の社内規程、及び会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の信頼性を確保するための体制を構築する。詳細は「内部統制の基本方針書」にて定める。

④ 取締役及び社員は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。具体的には「反社会的勢力防止の基本方針」に定める。

⑤ 取締役及び従業員の業務執行における法令・定款・社内規程・規則等の遵守状況について日常的に相互監視を行うとともに、定期的にその遵守状況の監査を行い、会社経営に対する影響の評価分析を行う。また、社長直轄の経営企画室(内部監査係)は、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令遵守、資産保全の観点から検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けて助言・提言を行う。詳細は「内部監査規程」に定める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、以下に列挙する取締役の職務執行に係る重要情報を文書または電磁的記録により関連資料とともに保存・管理する。取締役及び監査役は、これらの文書等をその要請に基づき速やかに閲覧できるものとする。

① 株主総会議事録

② 取締役会議事録

③ その他各種会議体の議事録

④ 取締役を決裁者とする稟議書その他社内申請書

⑤ 取締役を署名者または押印者とする契約書

⑥ 会計帳簿、計算書類、出入金伝票

⑦ 官公庁その他公的機関、証券取引所に提出した書類の写し

⑧ その他文書保管保存規程に定める文書

詳細は「文書管理規程」に定める。

(3) リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制

① 当社は事業の推進に伴って生じ得るすべてのリスクを詳細に把握・分析し、これに備える。その実施方法については「リスク管理規程」に定める。

② 当面の重要リスクは別表「内部統制に係る重要リスク一覧」に定め、日常的には代表取締役社長を統括責任者、事業部長を所管部門の責任者として自部門におけるリスク要因の洗い出し、およびそのリスクの排除または軽減を図るが、現実に事故として発現した場合には「危機管理委員会」を適時設置し、全社をあげて対応する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理体制を次のように構築する。

① 取締役会は経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及びその他の基本的事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況の報告と監督を行うために、毎月1回以上開催する。取締役会に関する詳細は「取締役会規程」に定める。

② 取締役の任期は1年とし、経営環境の変化に対応できるようにするとともに、取締役6名中1名以上は社外取締役とし取締役会の公正性と透明性を強める。

③ 取締役会での審議を効率的に行うために、重要議案や審議の長引きそうな議案を事前審議するための執行役員会および必要に応じて目的別の諮問会議を設置する。必要な会議は「会議規程」に定める。

④ 各事業部長の決裁権限を越える案件については、全社最適の観点から常務稟議、社長稟議、執行役員会議体稟議、取締役会議体稟議を定めている。職務執行上の決裁権限の詳細は「決裁権限規程」に定める。

(5) 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
現時点で当社は子会社を持たないが、今後子会社等の関係会社が発生した場合には、関係会社の自律経営を原則とした上で、各関係会社に管理責任者を設け、その職責等に関する「職務規程」等を制定し、適切な管理を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制、及びその従業員の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いていないが、監査役がその必要性を認めた場合は取締役と監査役がその設置について協議する。なお、その人事についても取締役と監査役が協議して決定する。

(7) 取締役及び従業員が監査役または監査役会(以下、監査役等という)に報告するための体制、その他の監査役等への報告に関する体制
取締役及び社員は、取締役会、予算統制会議、内部統制会議等において定期的に監査役に対し重要な業務執行状況を報告する。また、監査役等は会社に損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、遅滞なく当該取締役または社員に説明を求めるほか、関係文書を閲覧し、実態の究明とその対応を勧告する。

(8) その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、「監査役会規程」に基づく会社の業務及び財産の状況の調査および監査方針・計画に基づく監査職務の遂行にあたり、経営企画室(内部監査係)及び当社の会計監査人である「あずさ監査法人」と緊密な連携を保ち、効率的かつ実効的な監査を実施する体制を構築する。なお、常勤監査役1名、非常勤監査役2名であるが、監査の公正化を進めるため3名とも社外監査役としている。